以前の記事で、「無人で動くパソコンにインストールした場合のServeユーザライセンスは?に関しての疑問に対しての回答」記載し、回答を得てさらなる疑問が生じた。
無人で動くパソコンでは電源を入れるのが従業員になります。それでは無制限に従業員が触るパソコンにインストールして使用して問題ないかと言う内容だ。
確かにユーザに対してライセンスが与えられるので問題ないように思えるが、実際はどうなのかライセンス部門に電話してして確認した。
目次
ライセンス部門の考え方。
ケース
1)社内のパソコンにFileMakerをインストールする。
2)自宅のパソコンにFileMakerをインストールする。
ライセンス部門の考え方は会社の所有するパソコンかどうかが問題になると言う内容でした。FileMakerServerの接続有無では無いとの事です。たしかにモバイルでパソコンを持ち歩く場合や、iPad・iPhoneなど外出先では、FileMakerCloudやAWSなど社外にFileMakerServerが設置されているケース以外の接続は難しいです。2)に関しても自宅と言う表現だが社外と言う表現に変更できる。
多分個人のパソコンにインストールした場合は社員の状態によってはアンインストールが難しくなる。
私も同時接続からユーザライセンスに変更したときは、一旦、同時接続を解約して新規でユーザライセンスを契約した。同時接続はServerのみに対しての契約なので完全にアンインストールが完了したかの書類を提出する形になる。
そのためユーザライセンスの場合、個人のパソコンにインストールして退社されてしまうと確認が難しいケースも出てくる可能性がある。
会社経営の私のケースで確認したと所、会社で登記されているパソコンを自宅に持って帰って(常設)してインストールするのは”可”。社員が個人所有の自宅のパソコンにインストールして仕事をするのは”不可”と言う事です。
確認していない内容になりますが個人のパソコンを会社に持ってきて会社で仕事をする場合です。今回の電話での問い合わせでは内容からすると会社の資産で無いので”不可”になります。根本的に仕事で使う道具を資産として個人に負担させる事自体に問題を感じます。
まとめ
ライセンス部門の方に確認したのが、会社の資産(登記)されているパソコンにインストールする分にはライセンス違反にならないと回答をいただきました。
(バージョンや契約内容によってはライセンスの考え方が違うので再度確認してください。)
コメント